ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)

1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社リョービツアーズ[観光庁長官登録旅行業第163号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット(以下「パンフレット等」といいます) 旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および
当社旅行 業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。当社約款は当社ホームページhttps://friendspack.jpからご覧になれます。

2. 旅行のお申込みと契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入の上、下記の申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約のお申 込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約 の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に、申込書の提出と申込金をお支払い いただきますが、この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして 取り扱いする場合があります。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第27項の定めによります。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
(5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(6)申込金 旅行

旅行代金(お一人) 3万円未満 3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円未満
15万円以上
お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20%

(7)団体・グループ契約
[1]当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項(6)の[2]~[5]の規程を適用します。
[2]当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以した、「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
[3]契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
[4]当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
[5]当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. お申し込み条件
(1)お申し込み時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
(2)特別の条件を定めた旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要される方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡をいただきます。その場合、離団した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
(7)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合に はご参加をお断りする場合があります。
(9)外国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。
(10)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。

4. 旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
(3)第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
(4)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。

5. 旅行代金のお支払い (1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

6. 旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方は、こども旅行代金となります。また、おとな・こどもの区別表示がない場合は、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。

7. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」、マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は第13項(1)の[1]、「取消料」第14項(1)の[1]「違約料」および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットなどに明示してあります)。
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金
(5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの
前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)クリーニング料金、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(5)空港旅客施設使用料
(6)傷害・疾病に関する医療費等
(7)国内旅行傷害保険(任意保険)
(8)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
(9)宿泊施設利用時にかかる宿泊税等諸税
(10)運送機関が課す付加運賃・料金
(11)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用

10. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

11. 旅行代金の変更
当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけの旅行代金を変更します。
(3)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12. お客様の交代  お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、 交代 に要する手数料
として所定の金額 10,000円) をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

13. お客様による旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除の場合
[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
*貸切船舶の利用またはLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃、および個人旅行包括運賃を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレットなどに明記する場合を含みます)によります。

旅行契約の解除期日 旅行契約の解除期日 取 消 料 (旅行開始日の前日から起算して さかのぼって) ①宿泊付旅行 ②日帰り旅行

[1] 21日目に当たる日以前の解除  ①②無 料

[2] 20日目に当たる日以降の解除 ([3]~[7]を除く) ①旅行代金の20% ②無 料

[3] 10日目に当たる日以降の解除 ([4]~[7]を除く) ①②旅行代金の20%

[4] 7日目に当たる日以降の解除 ([5]~[7]を除く) ①②旅行代金の30%

[5] 旅行開始日の前日の解除 ①②旅行代金の40%

[6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) ①②旅行代金の50% [

7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 ①②旅行代金の100%

注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時

■宿泊プラン等宿泊サービスのみを内容とするコース(14名以下)

旅行契約の解除期日 取 消 料(お一人) (旅行開始日の前日から起算して さかのぼって)① 特定日以外② 特定日: 4/26~5/5、 8/8~8/16、 12/28~1/5 ご宿泊の場合

[1] 8日目に当たる日以前の解除 ①無 料 ②無 料

[2] 7日目に当たる日以降の解除 ([3]~[6]を除く) ①無 料  ②旅行代金の20%

[3] 3日目に当たる日以降の解除 ([4]~[6]を除く) ①旅行代金の20%  ②旅行代金の30%

[4] 旅行開始前日の解除 ([5]~[6]を除く) ①旅行代金の20%  ②旅行代金の40%

[5] 旅行開始当日の解除 ([6]を除く) ①②旅行代金の50%

[6] 無連絡不参加または 旅行開始後の解除  ①②旅行代金の100%

※ご予約人数が15名様以上の場合は別途お問い合わせください。 ※同一宿泊を連泊でご予約の場合、初日(1日目)のみ取消料の対象となります。

※貸切航空機を利用するコース:パンフレット等に記載する取消料によります。
※船舶を利用するコース:当該船舶に係る取消料の規定によります。(パンフレットなどに記載)
※日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、契約書面上にクルーズ旅行約款を適用する旨記載があるコースはパンフレットなどに記載する取消料によります。
[2]お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(b)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(d)当社がお客様に対して、第4項(2)に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
[3]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
[4]旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
[5]お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

14. 当社による旅行契約の解除
【1】
旅行開始前 の場合
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさ かのぼって 13日目(日帰り旅行にあっては 3日目 にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

スキー ・スノボー を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが 極めて大きいとき。
(2)
お客様が第 5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第 13項( 1))[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(3)
お客様が第 3項( 7 11 に該当することが判明したとき。
【2】
旅行開始後 の場合
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても 旅行契約の一部を解除することがあります。
ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項(2)の規定に基づいて旅行契約を解除したと きは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ 消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる 部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3)当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
(4)お客様が第3項(7)(8)(11)に該当することが判明したとき。

15. 旅行代金の払い戻し
当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び、第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、クーポン類の提出がない場合は、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

16. 旅程管理
(1)当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する為、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
[1]お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
[2]本項(1)[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
(2)お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

17. 当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18. 添乗員等
(1)添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。
(4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(6)一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

19. 当社の責任および免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.官公署の命令、伝染病・感染症による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
エ.自由行動中の事故。 オ.食中毒。 カ.盗難。
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

20. 特別補償
(1)当社は、第19項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。 ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
(2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

21. お客様の責任
(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレットなどに記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サー ビス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。

22. オプショナルツアー
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任は負いません。

23. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第13項及び第14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
1. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
2. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
3. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

当社が変更補償金を支払う変更  1件当たりの率(%)① 旅行開始日の前日までに通知した場合 ②旅行開始日以降に通知した場合

[1] 契約書面などに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 ①1.5%② 3.0%

[2] 契約書面などに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 ①1.0% ②2.0%

[3] 契約書面などに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) ①1.0% ②2.0%

[4] 契約書面などに記載した運送機関の種類または会社名の変更 ①1.0% ②2.0%

[5] 契約書面などに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 ①1.0% ②2.0%

[6] 契約書面などに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ)① 1.0% ②2.0%

[7] 契約書面などに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) ①1.0% ②2.0%

[8] 契約書面などに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更① 1.0% ②2.0%

[9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうち契約書面などのツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 ①2.5% ②5.0%

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注2[3]または[4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注3:[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注4:[4]又は[7]もしくは[8]に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 注5:[7]に掲げる変更については、[1]から[7]までを適用せず、⑧によります。 注6:[9]に掲げる変更については、[1]から[8]の率を適用せず、⑨の料率を適用します。 注7:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他のサービスの場合1該当事項毎に1件とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

24. 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「最終旅行日程表」でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

25. 旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。

26. 個人情報の取り扱いについて
当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取扱いにつき同意をいただいたうえで、お申し込みください。なお、お客様の個人情報については、お客様との連絡に利用させていただくほか、旅行手配やその他の手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社、土産店等に提供します。また、当社商品をご案内するために利用させていただきます。団体・グループを構成する旅行者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報の第三者提供が行われることについて、構成者(同行者)本人の同意を得るものとします。当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについては当社ホームページ(https://www.muscat-tour.co.jp/privacy-policy/)をご覧下さい。

27. 通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以 下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受 けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを 受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した時に成立するものとします。郵便その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾 する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知 の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)通信契約のお申込に際し、当社では、「メール決済」という決済システムを導入しています。お客様に送付するメール内に専用URLを添付し、お客様が管理画面にカード情報を入力するだけで、クレジットカード決済が利用可能になるサービスとなります。通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日とします。
(5)与信等の理由により、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、 お客様が旅行代金・取 消料等の一部または全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断り または旅行契約を解除することがあります。

28. その他
(1)お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。
(2)交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は、別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
(3)悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第13項(2)[2]の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等はお客様の負担になります。
(4)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。
(5)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(6)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第16項(1)の責任を負いません。
(8)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ
(https://www.muscat-tour.co.jp からもご覧になれます。

お申込みの際にお客様がご自分の氏名を誤って記入された場合
申込書にお客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交代の場合に準じて、第 12項のお客様の交代手数料を申し受けます。
なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、 旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

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